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怪我や事故に遭った労働者の方々が安心して前を向いていけるよう
労災に強い弁護士が法的なサポートをご提供します。
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Q1.
会社が「労災とは認めない」「労災保険も使わせない」と言って困っています。どうしたらよいですか?
まず一般論として、「労災隠し*1」は、50万円以下の罰金が科される犯罪*2です。あまりにひどい場合には、労基署に相談しましょう。
また、労災か否か(労災保険が使えるか否か)は、事業主に判断する権限はなく、労基署が判断します。
事業主は、労災保険請求者に対し、請求手続きの助力を行わなければなりませんが*3、現実には、助力・協力を求めることはできないでしょうから、労働者が請求手続きを進める必要があります。当事務所では、労災保険申請サポートを商品としてご用意しています。
*1 労働者死傷病報告書の未提出または虚偽内容報告
*2 労働安全衛生法120条5号・122条・100条、労働安全衛生規則97条
*3 労災保険法施行規則23条1項
まず一般論として「労災隠し*1」は50万円以下の罰金が科される犯罪*2です。あまりにひどい場合には、労基署に相談しましょう。
また、労災か否か(労災保険が使えるか否か)は、事業主に判断する権限はなく、労基署が判断します。
事業主は、労災保険請求者に対し、請求手続きの助力を行わなければなりませんが*3、現実には、助力・協力を求めることはできないでしょうから、労働者が請求手続きを進める必要があります。当事務所では、労災保険申請サポートを商品としてご用意しています。
*1 労働者死傷病報告書の未提出または虚偽内容報告
*2 労働安全衛生法120条5号・122条・100条、
労働安全衛生規則97条
*3 労災保険法施行規則23条1項
Q2.
労災事故をきっかけとして、会社を辞めてしまいました。労災保険は使えないのでしょうか?
自己都合退職・会社都合退職・解雇などに関わらず、労働者である間に起きた業務災害・通勤災害には、労災保険が使えます*1。
*1 労災保険法12条の5第1項
自己都合退職・会社都合退職・解雇などに関わらず、労働者である間に起きた業務災害・通勤災害には、労災保険が使えます*1。
*1 労災保険法12条の5第1項
Q3.
労災事故発生に関して、私(労働者)にも過失があるのですけれども、労災保険は使えますか?
使えます。
ただし、故意に労災事故を発生させた場合には労災保険は給付されません*1。重大な過失によって労災事故が発生させた場合には、労災保険が給付されないこともあります*2。
*1 労災保険法12条の2の2第1項
*2 同条2項
使えます。
ただし、故意に労災事故を発生させた場合には労災保険は給付されません*1。重大な過失によって労災事故が発生させた場合には、労災保険が給付されないこともあります*2。
*1 労災保険法12条の2の2第1項
*2 同条2項