労災の休業(補償)給付とは|休んでいる間の給料は4日目から約8割が支給されます

仕事中のケガで働けなくなってしまった。治療の見通しもはっきりしないなかで、今月の生活費をどうすればいいのか——そんな不安を抱えたまま、スマートフォンで調べている方に向けた記事です。

先に結論をお伝えすると、仕事中・通勤中のケガや病気で働けない間は、労災保険から休業4日目から給料の約8割が支給されます。振り込まれる時期は、支給決定までおおよそ1〜数か月が目安です。

この記事では、労働災害を扱う弁護士が、次の3点を解説します。

  1. 休業(補償)給付のしくみと金額(計算方法と計算例)
  2. 申請の方法と、振り込まれるまでの期間の目安
  3. 注意点(待期期間の3日間・有給休暇・退職後)
目次

休業(補償)給付とは|働けない間の収入を補う労災保険の給付

労災保険には、ケガや病気で働けない間の収入を補うための給付があります。これが休業(補償)給付です。

支給の要件は3つ

休業(補償)給付を受けるための要件は、次の3つです。

  • 仕事中や通勤中のケガ・病気の療養のためであること
  • 働くことができないこと
  • そのために賃金を受けていないこと

支給が始まるのは休業4日目から

労災保険からの給付は、仕事ができない日の1日目・2日目・3日目にはありません。4日目から労災保険の給付が始まります。最初の3日間を待期期間といい、この3日間の扱いについては後ほど説明します。

業務災害は「休業補償給付」、通勤災害は「休業給付」

名称は、災害の種類によって変わります。仕事中の災害であれば休業補償給付、通勤による災害であれば休業給付という言い方をします。どちらの場合も、これとは別に休業特別支給金が支給されます。

休業(補償)給付はいくら?|給付基礎日額の60%と20%で約8割

金額は、ざっくり言えば事故前の収入の約8割です。ここは2つの給付に分かれているため、順番に見ていきます。

まず「給付基礎日額」を計算する

計算の基本になるのが給付基礎日額です。これは、事故前3か月の賃金総額÷その期間の暦日数で計算した、1日あたりの賃金です。このとき、ボーナスなどは含まれませんので注意が必要です。

内訳は60%と20%

支給は2つに分かれています。休業(補償)給付が給付基礎日額の60%、休業特別支給金が20%。この2つを合わせて、事故前の給料の約8割が支給されます。給料の100%ではなく、だいたい8割という数字であることを押さえておきましょう。

計算例|月給20万円で32日休業した場合

事故前の収入が月20万円で、休業4日目からのカウントで32日休業した場合を計算してみます。

手順計算
給付基礎日額60万円(3か月分)÷92日≒6522円
1日あたりの支給額6522円×60%+6522円×20%≒5217円
32日分5217円×32日=16万6944円

月20万円なので3か月分は60万円。事故前3か月の暦日数が仮に92日だったとすると、60万円÷92日で6522円が給付基礎日額です。その60%と20%を足した1日あたり5217円に32日をかけて、16万6944円という計算になります。

※待期期間3日間のほか、32日の休業として計算しています。

※計算の一例です。実際の金額は、賃金や休業日数により異なります。

最初の3日間(待期期間)はどうなる?

繰り返しになりますが、休業している日のうち最初の3日間は労災保険の対象外で、労災保険は4日目からです。では、その3日間はどうすればよいのでしょうか。

待期期間の数え方

数え方は、事故に遭った時間帯によって変わります。

  • 所定の労働時間中に事故に遭い、その日から働けなかった場合は、事故の起きた日が1日目
  • 所定の労働時間外(残業時間中)の事故であれば、その日の翌日が1日目

業務災害は会社に平均賃金の60%を請求します

業務災害の場合、この3日間の部分については、勤務先に休業補償として平均賃金の60%を請求します。

通勤災害は待期3日分の補償がありません

一方、通勤中のケガ、いわゆる通勤災害の場合は、原則として待期3日分を会社に請求することができません。この点は業務災害との違いですので、注意が必要です。

休業(補償)給付の申請方法|様式第8号に会社と医師の証明

使う請求書(様式)

申請には、決まった請求書を使います。業務災害は様式第8号、通勤災害は様式第16号の6です。この書式は、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできます。

会社の証明欄と、医師の証明欄があります

請求書のなかには、勤務先に証明してもらう欄と、治療した医師に証明してもらう欄があります。それぞれ証明が必要になりますが、会社が協力してくれないという場合にも対策があります。この点は、労災申請の手続の流れのページで解説しています。

添付書類と提出先

労働基準監督署に提出するときは、賃金台帳や出勤簿の写しといった添付書類も必要になります。請求書と添付書類を揃えて、労働基準監督署へ提出します。

毎月請求することも、まとめて請求することもできます

休業(補償)給付は、1月分・2月分・3月分というように月ごとに請求してもよいですし、治療が全部終わった後にまとめて請求することもできます。ただ、生活費に関わる部分ですので、月ごとにこまめに申請することをおすすめします。

いつ振り込まれる?|支給決定までおおよそ1〜数か月

申請してから振り込まれるまでの期間は、おおむね1か月から数か月ぐらいです。

初回は1か月程度みておきましょう

最初の申請ですと、少なくとも1か月程度はかかるとみておきましょう。生活費の計画を立てるときは、この期間を織り込んでおくと慌てずにすみます。

休業が長引くときは1か月ごとに請求する

休業が長くなってしまうときには、1か月ごとにきちんと申請をしていくことが、生活費のためにも重要です。まとめて請求すると、その間の収入が途切れてしまうためです。

遅れる原因

1か月ではなく数か月かかるケースもあります。書類に不備があったり、調査が必要だったりと、さまざまな理由で遅れることがあります。会社の証明がなかなか出てこないという場合は、労働基準監督署に相談してみてください。

※期間は事案により異なります。

休業(補償)給付の注意点

有給休暇で処理した日は対象外です

いわゆる有給休暇を使ってしまうと、その分の給料が出ることになります。そのため、有給休暇で処理した日は休業(補償)給付の対象外です。給料と休業(補償)給付の両方を受け取ることはできません。

通院などで一部だけ休んだ日

通院のために1日のうち一部だけを休んだという日も対象になります。ただし、金額は、給付基礎日額からその日に働いた分の賃金額を除いた額の60%となるため、かなり少なくなってしまいます。

療養開始から1年6か月で傷病(補償)年金に切り替わることがあります

療養を始めてから1年6か月が経過しても症状固定にならず、かつ一定の障害が残ってしまうときには、労働基準監督署長の判断で、休業(補償)給付から傷病(補償)年金に切り替わることがあります。

あわせて知っておきたいこと

退職しても労災の給付は続きます

仕事を辞めてしまった場合はどうなるのか、という点も気になるところだと思います。支給の要件を満たす限り、退職しても労災の給付は続きます。退職を理由に労災の申請ができなくなるわけではありません。

療養のための休業期間とその後30日間は解雇が原則禁止

業務の災害で療養のために休業している期間と、その後の30日間は、解雇が原則として禁止されています。

足りない分は会社への損害賠償を検討します

休業(補償)給付は、これまでの賃金の約8割ぐらいの計算になります。残りの2割の部分については、労災保険からは補償されません。会社に安全配慮義務違反があった場合には、その部分を損害賠償として請求することを検討しましょう。

まとめ

  1. 休業4日目から、事故前の給料の約8割(60%+20%)。給付基礎日額×休業日数で計算します。
  2. 業務災害は様式第8号に会社と医師の証明が必要。支給決定までおおよそ1〜数か月かかるため、長期のときは月ごとに請求します。
  3. 有給休暇で処理した日は対象外。

よくある質問

労災で休んでいる間の給料は、いくら支給されますか?

休業(補償)給付が給付基礎日額の60%、休業特別支給金が20%で、合わせて事故前の給料の約8割が目安です。給付基礎日額は、事故前3か月の賃金総額(ボーナスなどは含みません)をその期間の暦日数で割った金額です。

休業(補償)給付はいつ振り込まれますか?

支給決定までおおよそ1〜数か月が目安で、最初の申請では少なくとも1か月程度はかかるとみておきましょう。書類の不備や調査が必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。期間は事案により異なります。

休み始めの3日間は、どこからも補償されないのですか?

業務災害の場合は、待期期間の3日分について勤務先に平均賃金の60%として請求します。通勤災害の場合は、原則として、この3日分の補償がありません。

有給休暇を使った日も休業(補償)給付の対象になりますか?

対象外です。賃金を受けていないことが支給の要件のひとつであるため、有給休暇で処理した日は休業(補償)給付を受けられません。

会社を退職したら、休業(補償)給付は打ち切られますか?

支給の要件を満たす限り、退職しても労災の給付は続きます。退職したことを理由に給付が打ち切られるわけではありません。

労災の休業(補償)給付のご相談は弁護士法人シーライトへ

収入が止まったまま治療が続く状況を、ひとりで抱え込まないでください。当事務所では、労災被害者の方やそのご家族からのご相談を、原則として無料でお受けしております。労災申請や会社への損害賠償請求のご依頼も、初回相談料・着手金は原則0円です(別途、事務手数料3万円がかかります。費用の詳細は費用ページをご確認ください)。

治療直後、事故に遭ったばかりだからこそできるアドバイスもあります。全国対応(オンライン相談可)ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

パート・アルバイトの方の休業(補償)給付については「パートやアルバイトでも労災保険を受給できるの?」もあわせてご覧ください。

この記事の監修弁護士

弁護士 澁谷大

弁護士法人シーライト

弁護士 澁谷 大

神奈川県弁護士会所属。労働災害や交通事故の相談実績多数。適正な後遺障害等級認定ができるよう、的確でわかりやすい説明に定評がある。人身損害被害の救済のために、日々努力している。

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