| 事故類型 | 機械等の巻き込まれ・挟まれ |
|---|---|
| 職種 | 建設現場の解体作業員 |
| 傷病名(症状) | 手指の開放骨折 |
| 相談時の状況 | 治療中 |
| 年代 | 50代 |
| 勤務形態 | 派遣社員 |
| 被災した状況 | 建設現場で、派遣先が使用している器具に指を挟まれ被災した。 |
| ご相談者 | ご本人 |
1.ご相談内容
労災事故の被害に遭われた方より、医師からもうすぐ症状固定になると言われたため、今後の労災給付や、派遣先や派遣元への損害賠償について知りたいとのご相談がありました。
2.弁護士からのアドバイス
1.勤務先などへの損害賠償請求
(1) 事故状況の確認
ご面談では、労災事故が発生した状況の詳細や、提出済みの労災申請書類控えを確認しました。
建設現場で使用している器具に指を挟まれたという事故です。器具に不具合はないものの、危険を伴う作業であったため事故が発生しました。
(2) 安全配慮義務違反の立証
派遣先や派遣元への損害賠償請求を検討するにあたり、危険な作業であったことを立証できる資料があるか否か、器具の一般的な使用方法に反していたか否かが重要なポイントとなることをご説明しました。
そのうえで、こうした事実関係を確認するために、どのような資料を集めればよいか、何を調べたらよいか、アドバイスいたしました。
なお、挟まれ事故や巻き込まれ事故については、別記事でも詳しく解説しています。

2.障害補償給付に向けた準備
(1) 症状固定後の手続
まもなく症状固定となる見込みとのことでした。そのため、今後の障害補償給付の申請を見据え、必要となる手続の流れについてご説明しました。
後遺障害が残った場合に受けられる補償については、別記事でもご紹介しています。

(2) 検査・診断書のポイント
適切な障害補償給付を受けるために重要となる検査の内容や、診断書に記載してもらうべき事項についてアドバイスしました。ご相談者は、器具に指を挟まれた事故により、指の開放骨折という大けがを負われました。その結果、指の痛みや可動域制限が残ってしまったため、MRI検査を受けることが望ましいことをお話ししました。
症状固定後の手続や給付の流れについては、こちらのコラムも参考になります。

3.所感・まとめ
もうすぐ症状固定を迎えるという状況でお問い合わせをいただき、障害補償給付の申請にあたって必要なアドバイスをすることができました。後遺障害等級の判断は、一度出てしまうと後から覆すことが難しいため、申請前にご相談いただけたことは非常によかったと考えます。
また、労災申請の資料を確認したところ、事故の状況に関する記載が、派遣先や派遣元に都合のよい内容となっていました。労災手続きでは、このように派遣先や派遣元に有利な内容で処理が進められてしまうケースが多く見られます。そのため、事故発生後、できるだけ早い段階からご相談いただき、対応を進めることが極めて重要です。
当事務所では、労災事故の被害に遭われた方からのご相談を無料でお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
この記事の監修弁護士

弁護士法人シーライト
弁護士 澁谷 大
神奈川県弁護士会所属。労働災害や交通事故の相談実績多数。適正な後遺障害等級認定ができるよう、的確でわかりやすい説明に定評がある。人身損害被害の救済のために、日々努力している。

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