挟まれ事故や巻き込まれ事故の労災事故
一般に、労災事故は、扱い方を間違えると人体に重大な損傷を与える危険性を秘めた器具・機械を用いた作業を行う労働現場で発生することが多いです。 事故態様としては、危険性を秘めた機械や器具に挟まれてしまった、巻き込まれてしまった、というものです。 業務の性質上、特に、製造・建設・運送など、わが国の重要なインフラを担う業界で発生しやすい傾向にあります。
これらの機械や器具は、人力ではなしえない作業をするために用いるため、極めて大きな外力が襲いかかる結果となります。これらの機械や器具に挟まれた、巻き込まれたとなれば、それによって負う怪我もまた大きくなります。
挟まれた部位が手指や足指であれば、切断を余儀なくされることが多く、頭部や胸部が挟まれた、巻き込まれたとなれば死亡事故につながってしまうこともあります。
安全対策については、法律や厚生労働省のガイドラインなどで基準が定められていることが多いのですが、必ずしも基準が明らかでない場面もあります。
また、法律やガイドラインに則った安全対策やそれ以上の万全な安全対策が組まれている現場もあれば、安全対策が極めて不十分で法律やガイドラインの基準に遠く及ばない現場もあります。
以下、挟まれ事故や巻き込まれ事故などにおける実際の補償や賠償について解説していきます。
事業主や元請け会社に対する損害賠償請求とは?
労災事故が発生した場合、労災事故に被災した労働者が受け取ることのできる補償は労災保険からの給付のみであると思い込んでいる労働者や事業主は未だに多いです。
確かに、ケースによっては労災保険からの給付以上に金銭を受け取れない場合もあります。
しかし、挟まれ事故や巻き込まれ事故の場合、ロール機、撹拌機(ミキサー)、プレス機の金型、コンテナ、スクリューなど様々な機械・器具が起因物となって発生するところ、事業主側にこれら機械・器具の防護措置・安全措置の欠陥・不履行や、安全のための教育・周知徹底の不備があれば、事業主や元請け会社に対し、安全配慮義務違反や不法行為責任を根拠とした損害賠償請求が可能なケースも多々あります。
特に、挟まれ事故や巻き込まれ事故の場合、類型的に労災事故に遭った労働者に重度の後遺障害が残ってしまったり、死亡してしまったりという重大な損害が発生することが多いです。
重大な損害が発生した場合、労災保険から受けた給付以外に、事業主や元請け会社に対して多額(数百万円から数千万円)の賠償金を請求できる可能性が出てきます。
重大事故の場合、被災した労働者のその後の生活への影響も重大です。受け取ることができる補償に大きな差が出かねない話ですので、危険な機械や器具を用いた作業で労災事故に遭われた方にはぜひ知っておいていただきたいところです。
挟まれ事故や巻き込まれ事故の当事務所解決事例
当事務所が取り扱った事案では、自賠責保険から490万円の補償を受けたほか、会社から370万円の賠償金を受け取ることができました。 トラックのパワーゲート上にあるコピー機を車両の荷台にまで運搬する作業を行っている最中に、何の声掛けもなくパワーゲートを接地状態から上昇された為、右足を荷台とパワーゲートの間に挟み負傷されました。
後遺障害等級12級の認定を受けた上で、ご本人が会社に慰謝料の支払いを求めたものの、会社には取り合ってもらえなかったとのことで当事務所にご依頼いただきました。
まずは労基署・労働局へ情報の開示を求め、ご本人へのヒアリングも徹底的に行いました。 これら調査によって得た情報をもとに裁判例を調査したところ、典型的な交通事故とは違いますが、自賠法が適用される労災事故(自動車事故であるということ)であることがわかりました。
このことを踏まえ、会社に内容証明郵便を送ったところ、会社側が示談交渉に応じる姿勢を見せ、無事に示談解決することができました。 ご本人は事故前年の収入がない状態であったため、後遺障害逸失利益の計算方法がひとつの争いとなっていました。
最終的には、事故当時の時給を基に交渉を行い、類似の裁判例に近い金額を認めさせることができました。
本件のポイントは、純粋な労災事故では安全配慮義務違反や過失などの立証を労働者側で行わなければならないのに対し、自動車事故としての法令適用を駆使することで、過失の立証が事実上不要となり、会社に対して有利に示談交渉を進めることができた点でしょう。
その他裁判事例のご紹介
挟まれ事故や巻き込まれ事故のイメージを具体的に持っていただく上で参考になる裁判例をいくつかご紹介いたします。
広島地判昭和55年7月15日判決
プレス工であった労働者がプレス機械で作業中、機械には正面左右に2つの押しボタンがあるところ、これを両手で作動させたときにはじめてスライド部分が下降を始めて下死点に至り、そこから上昇して停止し、それ以上に往復運動を繰り返さない両手操作安全一行程方式の安全装置を有しているのに、右側押し釦スイッチが故障し、これを押したと同様の状態になっていたため、左側の押しボタンに触れただけでスライドが作動し、手指に障害を負ったという事案
会社はプレス機械や安全装置について法令の定める点検を行い、安全教育・指導を実施していたが、故障が発生した場合であっても容易に事故発生を回避できる措置が存在したことから、会社にも安全配慮義務違反があったとされた。 他方、労働者は長年プレス作業に従事した熟練者であったことから、危険限界内に体の一部を入れるべきでないことは認識していたはずであり、右手を危険限界内に入れた状態でボタンを押した落ち度があるので、過失相殺により賠償金が20%減額された。
水戸地判昭和58年7月29日判決
コンクリートパイル打ち込み作業中、吊り上げたパイルのロープが切れたため、その下敷きとなった労働者が死亡した事案
会社にも責任が認められたが、労働者にも会社の用意した新品ロープを使わなかった落ち度があったことから、賠償金が20%減額された。
エンスボプレスの作業に従事していた労働者の事案
エンスボプレスの作業に従事していた労働者が、上司からはじめて大型プレス機を使用した作業を命じられ作業中、右手にはめた磁気手袋で鉄板材料を取りあげ板状に置き手を放そうとした瞬間、プレス部分が下降したため、右手甲を狭圧されて障害を負った事案
会社には、労働者へ機械の構造、性能を熟知させて操作の方法についても訓練を施すなどして安全に就労させる義務があったところ、上司がその労働者の目の前でしばらく機械操作をして見せただけであったため、安全配慮義務違反があったとされた。
他方、労働者にも誤った機械操作をした落ち度があったことから、賠償金が40%減額された。
このように労災事故事案では、労働者側の落ち度を理由として、一定程度賠償金が減額されることが多いです。
事業主や元請会社に対して損害賠償請求をするためには
労働災害が発生した場合、事業主や元請け会社に対して損害賠償請求を行うにあたっては2つの大きなハードルがあります。
1つ目のハードルは、事業主や元請け会社にどのような安全配慮義務違反や不法行為責任が認められそうであるかを見極めないとならないというハードルです。
「事業主には労働者の安全に配慮する義務があったのに、労働者がけがをした以上は、事業主はは安全配慮義務に違反している」というように、漠然と事業主に安全に配慮する義務があって、その義務に違反したということで安全配慮義務違反が簡単に認められるものではありません。
事業主が、どういう場面であればどういう安全配慮義務を負っていた、ということが裁判所で認められそうか、ということを具体的な事案ごとに事実の調査を行い(ヒアリング、資料収集、分析)、裁判例を調査しなければ見通しを立てることはできません。
2つ目のハードルは、仮に事業主や元請け会社に安全配慮義務違反や不法行為責任が認めらそうであるとしても、労働者側の落ち度による賠償金の減額が何%ほどされてしまいそうかということを見極めなければならないというハードルです。
この見極めができなければ、事業主や元請け会社との交渉は全く進みませんし、裁判になっても思った以上に不利な結果となりかねません。
初めて労働災害に遭われた方が、法律知識や経験もなく、この2つのハードルを前にして事業主などとやり取りを行うことは非常に困難でしょう。
事故態様に関する資料収集作業ひとつをとっても、手続きを一から調べなければならないとなると、その手間や負担は大変なものとなります。 また、2つのハードル以外に、労災に遭った労働者の損害は総額でどの程度になるかという損害の計算も容易ではありません。
どういった費目が請求できるのか、慰謝料はいくらか、逸失利益とはどのように請求するのかなどといった計算には損害賠償論に関する専門的知識が必要です。
労災事故の取り扱い経験がある弁護士であれば、調査すべき事項やとるべき方針を立てた上で、交渉や手続を一歩一歩進めていくことができます。
すべての作業を弁護士が肩代わりすることはできませんが、何もわからない暗闇の中を歩いていた状態から、ある程度わかりやすくかみ砕いた説明を受けながら、弁護士が肩代わりしてくれる作業、依頼者ご自身のなすべきこと・判断すべきことが整理され、進むべき道筋が明らかとなり、大まかな先行き・見通しも立ってきます。
精神的にも肉体的にも負担が減り、賠償金の増額が見込めることも多々あると思いますので、挟まれ事故・巻き込まれ事故の労災事故に遭われ、後遺障害が残ってしまわれた方は、まずは当事務所にご相談ください。