会社に対する慰謝料請求を
労災に強い弁護士がサポート
適切な賠償金を獲得するために
会社に慰謝料請求できるかも…!!
労災に強い弁護士がサポート
適切な賠償金を獲得するために
会社に対する慰謝料請求を
労災に強い弁護士がサポート
適切な賠償金を獲得するために
会社に慰謝料請求できるかも…!!
労災に強い弁護士がサポート
適切な賠償金を獲得するために
労災被害者・ご家族限定
労災に関するご不安・ご不明点を
15分の無料電話相談で弁護士と話してみませんか?
フリーダイヤルにお繋ぎします
労災に関するご不安・ご不明点を
15分の無料電話相談で
弁護士と話してみませんか?
フリーダイヤルにお繋ぎします
スピード相談が
労災の保険金増・慰謝料増に!
早くから弁護士に相談すると
獲得金額が増える傾向にあります
被害者のあなたにも
負担の少ない価格設定
Point1
事故直後でも
お電話歓迎!
Point2
ご安心ください
初回面談無料 !
Point3
事故型労災は
完全成功報酬制!
事故後の一歩を支える
法的支援
怪我や事故に遭った労働者の方々が安心して前を向いていけるよう
労災専門の法的サポートをご提供しています。
怪我や事故に遭った労働者の方々が
安心して前を向いていけるよう
労災専門の法的サポートをご提供しています。
横浜地域にお住いの皆様
弁護士法人シーライトは、横浜駅西口徒歩5分の事務所を拠点に、地域の皆さまが抱えるさまざまな法律問題に寄り添いながら、その解決に向けたサポートを行っています。
特に、労災に関する問題は、働く方々にとって心身ともに大きな負担となり得る重要な課題です。不慮の事故や職場での病気により、仕事を続けることが難しくなった場合、どのような補償を受けられるのか、手続きの進め方に迷う方も多いかと思います。
私たちシーライトでは、これまで培った豊富な実績をもとに、専門的な知識をわかりやすくお伝えし、一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策を提案いたします。横浜の皆さまが不安を解消し、前向きな一歩を踏み出せるよう全力でサポートいたします。
お困りの際は、まずはお気軽にご相談ください。一緒に解決の道を探っていきましょう。
横浜オフィスのご案内
所在地:〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸1-11-11
NMF横浜西口ビル4階
所在地: 〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸1-11-11 NMF横浜西口ビル4階
Q & A
Q1.
会社が「労災とは認めない」「労災保険も使わせない」と言って困っています。どうしたらよいですか?
まず一般論として、「労災隠し*1」は、50万円以下の罰金が科される犯罪*2です。あまりにひどい場合には、労基署に相談しましょう。
また、労災か否か(労災保険が使えるか否か)は、事業主に判断する権限はなく、労基署が判断します。
事業主は、労災保険請求者に対し、請求手続きの助力を行わなければなりませんが*3、現実には、助力・協力を求めることはできないでしょうから、労働者が請求手続きを進める必要があります。当事務所では、労災保険申請サポートを商品としてご用意しています。
*1 労働者死傷病報告書の未提出または虚偽内容報告
*2 労働安全衛生法120条5号・122条・100条、労働安全衛生規則97条
*3 労災保険法施行規則23条1項
弁護士からの回答
まず一般論として「労災隠し*1」は50万円以下の罰金が科される犯罪*2です。あまりにひどい場合には、労基署に相談しましょう。
また、労災か否か(労災保険が使えるか否か)は、事業主に判断する権限はなく、労基署が判断します。
事業主は、労災保険請求者に対し、請求手続きの助力を行わなければなりませんが*3、現実には、助力・協力を求めることはできないでしょうから、労働者が請求手続きを進める必要があります。当事務所では、労災保険申請サポートを商品としてご用意しています。
*1 労働者死傷病報告書の未提出または虚偽内容報告
*2 労働安全衛生法120条5号・122条・100条、
労働安全衛生規則97条
*3 労災保険法施行規則23条1項
Q2.
労災事故をきっかけとして、会社を辞めてしまいました。労災保険は使えないのでしょうか?
自己都合退職・会社都合退職・解雇などに関わらず、労働者である間に起きた業務災害・通勤災害には、労災保険が使えます*1。
*1 労災保険法12条の5第1項
弁護士からの回答
自己都合退職・会社都合退職・解雇などに関わらず、労働者である間に起きた業務災害・通勤災害には、労災保険が使えます*1。
*1 労災保険法12条の5第1項
Q3.
労災事故発生に関して、私(労働者)にも過失があるのですけれども、労災保険は使えますか?
使えます。
ただし、故意に労災事故を発生させた場合には労災保険は給付されません*1。重大な過失によって労災事故が発生させた場合には、労災保険が給付されないこともあります*2。
*1 労災保険法12条の2の2第1項
*2 同条2項
弁護士からの回答
使えます。
ただし、故意に労災事故を発生させた場合には労災保険は給付されません*1。重大な過失によって労災事故が発生させた場合には、労災保険が給付されないこともあります*2。
*1 労災保険法12条の2の2第1項
*2 同条2項
所在地:神奈川県
横浜市西区北幸1-11-11
NMF横浜西口ビル 4階
所在地:神奈川県横浜市西区北幸1-11-11 NMF横浜西口ビル 4階