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怪我や事故に遭った労働者の方々が安心して前を向いていけるよう
労災専門の法的サポートをご提供しています。
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藤沢地域にお住いの皆様
弁護士法人シーライトは、藤沢駅徒歩5分の場所に事務所を構えて2025年に10周年を迎えました。
地域の皆さまが直面する様々な法的課題に寄り添い、解決へ導くことを使命としており、特に労災に関するお悩みは、生活の基盤となる健康や収入に直結する重要な問題です。突然のケガや病気により仕事が続けられなくなった場合、どのように補償を受け取るべきか、また、雇用主や関係機関とどのように交渉を進めるべきか、複雑な手続きに不安を感じる方も多いかと思います。
私たちシーライトでは、これまでの経験と知識を活かし、わかりやすく、そして丁寧にサポートすることをお約束します。藤沢で暮らす皆さまが安心して新たな一歩を踏み出せるよう、全力でお手伝いさせていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。一緒に解決策を見つけましょう。
藤沢オフィスのご案内


所在地:〒251-0025
神奈川県藤沢市鵠沼石上1-5-4
ISM藤沢2階
所在地: 〒251-0025
神奈川県藤沢市鵠沼石上1-5-4 ISM藤沢2階
Q & A



Q1.
会社が「労災とは認めない」「労災保険も使わせない」と言って困っています。どうしたらよいですか?



まず一般論として、「労災隠し*1」は、50万円以下の罰金が科される犯罪*2です。あまりにひどい場合には、労基署に相談しましょう。
また、労災か否か(労災保険が使えるか否か)は、事業主に判断する権限はなく、労基署が判断します。
事業主は、労災保険請求者に対し、請求手続きの助力を行わなければなりませんが*3、現実には、助力・協力を求めることはできないでしょうから、労働者が請求手続きを進める必要があります。当事務所では、労災保険申請サポートを商品としてご用意しています。
*1 労働者死傷病報告書の未提出または虚偽内容報告
*2 労働安全衛生法120条5号・122条・100条、労働安全衛生規則97条
*3 労災保険法施行規則23条1項
弁護士からの回答



まず一般論として「労災隠し*1」は50万円以下の罰金が科される犯罪*2です。あまりにひどい場合には、労基署に相談しましょう。
また、労災か否か(労災保険が使えるか否か)は、事業主に判断する権限はなく、労基署が判断します。
事業主は、労災保険請求者に対し、請求手続きの助力を行わなければなりませんが*3、現実には、助力・協力を求めることはできないでしょうから、労働者が請求手続きを進める必要があります。当事務所では、労災保険申請サポートを商品としてご用意しています。
*1 労働者死傷病報告書の未提出または虚偽内容報告
*2 労働安全衛生法120条5号・122条・100条、
労働安全衛生規則97条
*3 労災保険法施行規則23条1項



Q2.
労災事故をきっかけとして、会社を辞めてしまいました。労災保険は使えないのでしょうか?



自己都合退職・会社都合退職・解雇などに関わらず、労働者である間に起きた業務災害・通勤災害には、労災保険が使えます*1。
*1 労災保険法12条の5第1項
弁護士からの回答



自己都合退職・会社都合退職・解雇などに関わらず、労働者である間に起きた業務災害・通勤災害には、労災保険が使えます*1。
*1 労災保険法12条の5第1項



Q3.
労災事故発生に関して、私(労働者)にも過失があるのですけれども、労災保険は使えますか?



使えます。
ただし、故意に労災事故を発生させた場合には労災保険は給付されません*1。重大な過失によって労災事故が発生させた場合には、労災保険が給付されないこともあります*2。
*1 労災保険法12条の2の2第1項
*2 同条2項
弁護士からの回答



使えます。
ただし、故意に労災事故を発生させた場合には労災保険は給付されません*1。重大な過失によって労災事故が発生させた場合には、労災保険が給付されないこともあります*2。
*1 労災保険法12条の2の2第1項
*2 同条2項
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