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労災が発生してしまった企業の方へ

従業員がケガや病気といった労働災害の被害にあってしまい、「労災申請にどのように対応すればよいか?」「労基署対応や再発防止策は何をすればよいか?」とお悩みの経営者、人事・労務担当者、総務担当者の方は多いと思います。

企業による申請書類の作成

労基署に提出する労災保険の申請書類は、企業の総務部や人事関連の部署が作成することが多いです。
事故のため従業員自身で申請することが難しい場合、「事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。」(労働者災害補償保険法施行規則23条1項)とされています。
また、企業が書類を作成した方が、被災した従業員の負担を減らすことにつながります。そのため、企業が労災の申請書類を作成することが多いです。

なお、被災した従業員が、自身で申請書類を作成することもできます。企業がこれを妨げたり、協力しなかったりすると、「労災かくし」と疑われかねません。
そのため、従業員自身が申請書類を作成する場合であっても、企業側は対応に注意する必要があります。

労基署対応

労働災害が発生したら、所轄の労基署へ連絡します。とくに、被災した従業員が休業した場合や死亡事故の場合、遅滞なく所轄の労働基準監督署に労働者私傷病報告を提出しないと、労災隠しとなってしまいます。

また、企業として労災申請に協力したにもかかわらず、一方的に不満を抱いた従業員が労基署に「残業代不払い」などを主張し、企業が労基署から調査を受けることがあります。その際の対応策をこちらの記事にまとめました。

再発防止策

一定の規模・内容の労働災害が生じると、労基署より再発防止策の策定を求められることがあります。労働災害を未然に防ぐ観点から、再発防止策の策定は重要です。
また、労働災害が引き金となって、従業員の退職、取引先との取引中断などに波及する可能性やリスクがあります。このようなリスクを最小限にとどめるためにも、「再発防止策の策定」が鍵になることがあります。
労基署対応や再発防止策の策定でお悩みでしたら、お気軽にお問い合わせください。

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