仕事中の事故でケガをした場合やお亡くなりになった場合、労災を申請して認定されれば、ご本人やご遺族が保険給付を受けることができます。
しかし、被害への補償は労災保険だけでは不十分です。労災保険でカバーされない損害については、勤務先などに対して損害賠償を請求する必要があります。
損害賠償請求について
使用者(勤務先など)は、労働者の生命や健康を守るよう配慮する義務があり、これを安全配慮義務といいます。
この義務に違反したことで労働者が負傷した場合、勤務先などに対して損害賠償を請求することができます。例えば、安全管理の不備により労働者が負傷した場合です。
労災保険では、ケガをした苦痛への慰謝料などについて補償されません。また、ケガで働けない期間中の休業補償は労災保険から支給されますが、事故前の収入より低い額の支給です。
これに対し、損害賠償を請求する場合、慰謝料などを請求することが可能です。休業損害についても、労災保険でカバーされなかった分の請求が可能です。
損害賠償請求も弁護士に依頼した方がいい理由
被害者本人やご遺族の方が、勤務先などと示談交渉をすることはできます。しかし、個人で示談交渉をすることはとても大変です。
なぜなら、示談交渉をするうえで、労災の発生状況や損害額を証明する資料は十分にあるのか、自身の主張が法律的に正しいものであるのか、損害賠償の計算は合っているのか、請求できるものは他にもあるのかなど、様々な点について調べ、対応していく必要があります。
特に、勤務先などが示談交渉に応じない場合、訴訟を検討する必要があります。労災が発生し、肉体的にも精神的にもストレスがかかっている中で、示談交渉をご自身で行うことは、更なる負担になります。
労災に詳しい弁護士に依頼することで、被害者本人やご遺族の方に代わり弁護士が示談交渉を行うことができます。
示談交渉を検討されている場合には、弁護士法人シーライトにご相談ください。労災に詳しい弁護士が、しっかりとお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。