ここでは賠償金の計算方法の中身についてご説明します。
労働災害に遭われた方やそのご遺族など、多くの方は「会社から受け取ることができる適正な賠償金がいくらになるのかわからない」「労災保険からすでに補償が支給されたが、追加してどのくらいの賠償金が受け取れる可能性があるのかわからない」と思われています。
被害者の方は法律の専門家ではありませんから「適正な補償額がいくらか」は専門家に相談しなければ分からないことだらけで当然です。
まず主な賠償金の項目を整理してご説明します。
目次
主な賠償金に関する項目
財産的損害 | 積極損害 | ① 治療関係費 | 病院や接骨院等における入通院の治療費、治療期間中の手術費、将来の手術費など |
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② 付添費用 | 近親者等による入院や通院への付添看護費 | ||
③ 通院交通費 | 通院に必要なガソリン代や公共交通機関の運賃、タクシー代等 | ||
④ 将来介護費 | 後遺障害による将来的な介護費用等 (脳機能障害や脊髄損傷等、限定された後遺障害で認められます) | ||
消極損害 | ⑤ 休業損害 | 労災事故で休業した期間の収入 (職業によって算定方法が異なります) | |
⑥ 逸失利益 | 死亡または後遺障害によって、将来得られなくなる収入 (後遺障害の内容によって算定方法が大きく異なります) | ||
精神的損害 | 慰謝料 | ⑦ 入通院慰謝料 | 労災事故によって被害者が受けた傷害に伴う精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。入院・通院それぞれの期間、けがの状態などによって、別途計算基準があります。 |
⑧ 後遺障害または死亡に対する慰謝料 | 後遺障害または死亡による精神的苦痛に対する慰謝料です。後遺障害の等級に応じて原則的な金額が算定されます。さらに年齢や個別の特殊事情になどによって増減されることがあります。死亡の場合は遺族自身にも慰謝料が認められます。 |
シーライト藤沢法律事務所は、ご依頼者に代わって事業主との損害賠償の交渉や裁判を行います。
弁護士が事業主への交渉に介入することで、賠償金額が大幅に増額するケースも少なくありません。 被害者の方の負担を少しでも減らしつつ、適正な賠償金の獲得するまで弁護士がサポートします。
相談料・着手金は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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