| 事故類型 | 墜落・転落 |
|---|---|
| 職種 | 小売業 |
| 傷病名(症状) | 両多発肋骨骨折 |
| 相談時の状況 | 治療中 |
| 年代 | 40代 |
| ご相談者 | ご本人 |
相談内容
労働者の方より、建物の屋上から転落した労災事故について、ご相談をいただきました。もうすぐ治療が終了して症状固定となる段階だったため、後遺障害を裏付けるためにMRI検査を受けることをアドバイスしました。その後、慰謝料などの賠償請求について、依頼を検討している旨のご連絡がありました。
サポートの流れ
まず、後遺障害の認定が適切か、賠償請求が可能か、資料に基づき検討しました。
資料を確認したところ、後遺障害の認定について争うことが難しい状況でした。そのため、勤務先との示談交渉(慰謝料などの損害賠償請求)に進みました。示談交渉にあたり、治療状況や事故対応に関する記録を確認するため、労災の資料に加えて、カルテを取り付けました。収集した資料に基づき、勤務先と示談交渉を行いました。しかし、勤務先は責任を否定し、お見舞金の支払いが限度である旨を回答しました。そのため、適切な補償を求めるため訴訟を提起しました。
勤務先の回答から、安全配慮義務違反の有無が主要な争点になると予想されました。そこで、根拠となる資料とともに、ご依頼者の認識に基づく安全配慮義務違反を主張しました。さらに、仮に勤務先の主張を前提としても、安全配慮義務違反がある旨を主張しました。
訴訟では、労災事故が起きたこと自体には争いがないものの、事故原因や事故態様の細部に争いがありました。そこで、カルテの記載等に基づき、具体的な事実関係を主張しました。
解決内容
当方・相手方が主張・立証を行った後、和解協議になりました。資料に基づいて具体的に主張したおかげか、和解協議では安全配慮義務違反があることを前提に、和解できる金額を協議しました。
最終的に、650万円以上の額で和解が成立しました。おけがの大きさに見合った適切な賠償が得られたと考えます。
所感(担当弁護士より)
本件では、事故原因や安全配慮義務が争われました。
労災事故の損害賠償請求では、事故原因や安全配慮義務違反の有無が争われることも多いです。示談交渉の経緯から、本件でも強く争われると予想されました。そこで、訴訟を提起するにあたって、資料を適切に収集し、仮に勤務先の言い分を前提にしても安全配慮義務違反があると主張しました。適切に準備したうえで訴訟を提起したことで、よい解決につながったと考えます。
労災事故では、会社側が証拠を多く保有しており、安全配慮義務違反の主張・立証を被害者側が行うため、被害者にとって負担が大きいです。そのため、労災分野に詳しい弁護士に早期にご相談いただくことが望ましいです。当事務所では、労災事故被害者のご相談を無料で受け付けております。お気軽にお問合せください。
この記事の監修弁護士

弁護士法人シーライト
弁護士 澁谷 大
神奈川県弁護士会所属。労働災害や交通事故の相談実績多数。適正な後遺障害等級認定ができるよう、的確でわかりやすい説明に定評がある。人身損害被害の救済のために、日々努力している。

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