自動車の整備中に下敷きになった事例

事故類型自動車の整備中に下敷きになった
職種整備工
傷病名(症状)橈骨遠位端骨折
相談時の状況治療中
年代20代
勤務形態正社員
被災した状況自動車の下に入って整備していたところ、下敷きになった。
ご相談者ご本人・ご家族
目次

1.ご相談内容

被災者のご家族の方からお問い合わせをいただきました。ご家族が労災事故に遭って治療中であり、会社側との連絡や今後の手続きについてお悩みであるとのことでした。

2.弁護士からのアドバイス

ご面談では、事故が発生した状況について詳細をお聞きしました。

事故は、自動車の整備中に、自動車を持ち上げていたものが外れて落下し、自動車の下で整備していた被災者が下敷きになってしまったというものでした。下敷きになったのは手であったため、幸いなことに命に別状はなかったものの、大けがを負われた事故でした。

事故原因についても、詳細をお聞きしました。もともと同僚が整備作業をしており、被災者が手伝っていた際の事故でした。その同僚の対応に問題があり、事故につながった可能性がありました。しかし、労災申請の請求書には、詳細な事故の経緯や原因の記載がなく、会社側に都合がよい内容となっていました。そこで、今後の労災申請においては、事故原因や事故の経緯についてきちんと記載することが望ましいとアドバイスいたしました。

また、おけがは既に症状固定の段階にあるとのお話でしたので、後遺障害の等級認定が重要であること、そのためには、診断書の記載がポイントであることをお話ししました。

3. 所感・まとめ

症状固定の段階でお問い合わせをいただき、今後の対応についてお話しすることができました。後遺障害等級がいったん認定されると、後から覆すことは難しいです。そのため、障害補償給付を申請する前にお問い合わせいただけたのはよかったと思います。

労災事故に遭われたら、なるべく早くご相談いただければと思います。労災事故の被害者の方からのご相談であれば、相談料は無料でお受けしております。労災事故に遭われた際は、お早めにぜひお問い合わせください。

この記事の監修弁護士

弁護士 澁谷大

弁護士法人シーライト

弁護士 澁谷 大

神奈川県弁護士会所属。労働災害や交通事故の相談実績多数。適正な後遺障害等級認定ができるよう、的確でわかりやすい説明に定評がある。人身損害被害の救済のために、日々努力している。

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