| 事故類型 | お客様と衝突 |
|---|---|
| 職種 | スーパー店員 |
| 傷病名(症状) | 打撲、肉離れ |
| 相談時の状況 | 症状固定 |
| 年代 | 50代 |
| 勤務形態 | パート |
| 被災した状況 | 休憩中、スーパーの出入口付近で、お客様と衝突して足をけがした。 |
| ご相談者 | ご本人 |
相談内容
スーパーで働いている方より、休憩中にお客様と衝突してけがをした事故について、お問い合わせがありました。
スーパーの出入口の近くでお客様が立ち止まっているため、その後ろで待っていたところ、後ろから来た他のお客様がご相談者に衝突してしまったという事故でした。労災申請をしたものの、休憩中の事故であるとして労災が認められませんでした。
弁護士からのアドバイス
労災申請をしたものの認められなかった(非該当)という状況だったため、非該当の判断を争う審査請求についてご案内しました。
審査請求では、労災が非該当であった理由を調査・検討したうえで、その対策を考える必要があります。本件では、休憩中の事故であったという点が重視されて非該当となっていました。
休憩中の事故の場合、業務中の事故とは異なり、原則として労災と認められません。しかし、職場の施設が原因となって事故が起きている場合など、例外的に労災として認められることがあります。そこで、事故が起きた状況やその原因を確認し、審査請求で主張するべき内容や注意点をお話ししました。
また、審査請求を行っても労災が認められなかった場合の対策として、健康保険の傷病手当金について確認することをアドバイスしました。
所感・まとめ
非該当という結論が出てしまうと、審査請求をしても、決定が覆らないことも多いです。そのため、労災を請求する段階で、申請をする事故が労災に該当するという証拠・資料をそろえて、その事故が労災として認められるべきであることを根拠とともに主張することが大切です。
ご相談者は、以前にご家族が労災を申請した際のご経験から、ご自身の件でも認められるだろうと思っていたとのことでした。確かに、典型的な労災事故であれば簡単に認められることもありますが、全ての申請が簡単に認められるわけではありません。労災を申請する前にご相談いただくことで、労災申請に必要な資料の検討など、早期の対策をとることができます。
労災事故に遭われた方は、早めにご相談ください。
この記事の監修弁護士

弁護士法人シーライト
弁護士 澁谷 大
神奈川県弁護士会所属。労働災害や交通事故の相談実績多数。適正な後遺障害等級認定ができるよう、的確でわかりやすい説明に定評がある。人身損害被害の救済のために、日々努力している。
\初回相談料・着手金無料/
初回相談料・着手金無料ですので、お気軽にご相談ください。
弁護士法人シーライト
受付時間:平日9時~18時 | 相談時間:平日9時~21時
お電話はこちらへおかけください

0120-551-887