事故類型 | 挟まれ事故 |
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職種 | 機械オペレーター |
傷病名(症状) | 右足関節外果骨折、右脛骨骨幹部開放骨折 |
相談時の状況 | 治療中 |
年代 | 40代 |
勤務形態 | 正社員(試用期間中) |
被災した状況 | 作業場にて、レーザー加工機で切断する材料を準備中に、立て掛けていたステンレス鋼板が倒れ、右足を挟まれ骨折してしまいました。作業自体は、通常2名で行っており、ご相談者がステンレス鋼板を持ち、抜き出すように指示をしましたが、もう1名が手を離した際に、バランスを崩し、ステンレス鋼板が倒れてしまいました。 |
ご相談者 | ご本人 |
相談内容
ご相談者は、入社してまもなくの試用期間中に事故に遭いました。主治医から全治約2年と診断され、働けない期間に収入がないのは死活問題と社長に話すと、治療費は支払うが、労災保険は使えないと言われました。ご相談者自身で、労災申請の方法を検索し、労働基準監督署の担当者と繰り返しやり取りをした結果、労災が認定されました。もうそろそろ症状固定というタイミングで、ご相談者が会社に対して、損害賠償請求をしたいということで、弊所にご相談いただきました。
弁護士からのアドバイス
1.後遺障害等級申請することをアドバイス
もうそろそろ症状固定というタイミングで、ご相談にお越しいただきました。後遺障害等級を申請するにあたり、関節の可動域制限が重要になることをアドバイスしました。後遺障害等級が認定されることで、労災保険金(障害補償給付)・逸失利益・後遺障害慰謝料において、損害賠償請求をした際に、獲得できる金額が大きく変わることをアドバイスしました。そのうえで、後遺障害等級を申請し、結果が出たら再度ご連絡くださいとお伝えしました。
2.損害賠償請求を見据えて
今後、損害賠償請求を行うにあたり、本件事故の態様を示す証拠が重要となります。労働者死傷病報告・災害調査復命書など事故当時の証拠を集めることで、会社に対して、損害賠償請求を行う際に、損害賠償請求が認められる可能性が高くなることをアドバイスしました。
所感・まとめ
会社から「労災は使えない」とか「うちは労災に入っていない」と言われた場合であっても、虚偽であるか、間違った認識をしているだけのことがほとんどです。
労災保険をきちんと利用しているかどうかは、目の前の補償や生活に重要であるばかりでなく、後遺障害が残ってしまった場合の損害賠償にも大きく影響しますので、泣き寝入りはせず、弁護士にお気軽にご相談いただければと思います。