被害者 | 20代 会社員 男性 |
部位 | 脊椎 |
傷病名 | 第一腰椎圧迫骨折 |
後遺障害等級 | 11級 |
獲得金額 | 約230万円 |
ご相談内容
高さ2.5メートルほどの作業台を利用して飛行機を洗浄作業中、洗剤に足を滑らせて転落したという事故でした。転落により、腰椎の圧迫骨折というケガを負い、8ヶ月ほど治療をしましたが、腰の痛みや腰の可動域に制限が加わったという後遺障害が残ったということでした。
後遺障害診断書を医師に作成いただいた後での相談でしたが、その際に医師から「この程度の後遺障害では、後遺障害の認定は受けられない」といった説明を受けて不安になり、ご相談にいらっしゃいました。
ご持参の後遺障害診断書や医療画像をみると、確かに第一腰椎に圧迫骨折があるように思われました。頸椎・胸椎・腰椎に対して、一定基準の圧迫骨折が認められると、11級以上の後遺障害等級が認められます。後遺障害を認定してもらうには、この基準を満たしていることをきちんと主張立証していく必要があると考え、障害補償給付に関して労災保険申請サポートをご案内しました。
サポートの流れ
まず、労災の全体像や治療内容を把握するために、労働局に対し、事故に関する資料や診療報酬明細書などの開示請求を行い、資料収集をいたしました。それと同時に通院した病院への医療記録開示を行いました。
そういった資料が揃った段階で、圧迫骨折に関する医学的な診断基準や後遺障害等級認定基準に照らして、被災者が圧迫骨折の基準を満たすことを説明する弁護士意見書を作成し、それとともに労基署へ障害補償給付の請求をいたしました。
解決内容
障害補償給付の請求の結果、無事、腰椎の圧迫骨折で11級が認定され、障害補償給付金として200万円以上が支払われました。
所感(担当弁護士より)
本件では、医師の「後遺障害認定がされないのではないか」という発言に不安を覚え、ご相談、ご依頼に至った案件でした。
医師は、治療の専門家ではありますが、後遺障害等級認定の専門家でないことが多いです。
一方、我々弁護士は、治療の専門家ではありませんが、どういった場合に後遺障害認定されるか、認定基準を満たすためにどういう検査をしておかなければならないかといった後遺障害等級認定に関しては、専門知識・ノウハウを有していると自負しております。きちんとした(実際の症状に見合った)後遺障害等級認定を受けるには、後遺障害等級基準に精通した弁護士のサポートが必要だと改めて実感した事案でした。
労災事故に遭われて、後遺障害が「残りそう」「残った」という方は、早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。