事故類型 | 墜落・転落 |
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職種 | 警備員 |
傷病名(症状) | 頚髄損傷 等 |
相談時の状況 | 故人 |
年代 | 70代 |
勤務形態 | 派遣社員 |
被災した状況 | 工事現場の擁壁から墜落し、死亡した。 |
ご相談者 | 妻 |
相談内容
被災者は、派遣元会社と警備員としての労働契約をしていた。被災者は、派遣先会社が受注したある工事現場の警備員として、派遣元会社から当該工事現場に派遣された。 派遣先の工事現場の簡易トイレは、約2mの擁壁の端に設置されていた。被災者が、簡易トイレで用便し、工事現場に戻ろうとしたところ、何らかの原因により約2mの擁壁から墜落し、頚髄損傷などにより死亡した。簡易トイレ設置場所の擁壁には、普段は、墜落などを防止する仮フェンスが設置されていたが、事故当時は、工事の都合上、仮フェンスが取り外されていた。 本件事故の原因は、派遣先会社による擁壁からの墜落防止措置を怠ったことによるものであるから、派遣先会社に損害賠償請求を行いたい。
被災者のご遺族から、以上のようなご相談をお受けしました。
弁護士アドバイス
①事故状況の証拠確保
訴訟においても、示談交渉においても、相手方に損害賠償請求を行うためには、確実な証拠に基づいて行うことが必要となります。証拠がなければ、訴訟では敗訴してしまうし、示談交渉では相手方を説得することができないからです。
そのため、まずは、事故の状況等を書面で記載した証拠を確保することが第一と考え、労働基準監督署の保有する労災資料を保有個人情報開示請求することをアドバイス致しました。
その開示資料を見ると、確かに、ご遺族が主張するような事故態様であり、派遣先会社が擁壁からの墜落防止措置を怠ったことが明らかでした。
②派遣先会社への損害賠償請求交渉
そこで、弊所は、ご遺族から派遣先会社への損害賠償請求の示談交渉のご依頼をお受けいたしました。
上記開示資料などを元に、派遣先会社に擁壁からの墜落防止措置を怠った安全配慮義務違反があることなどを主張しました。しかし、派遣先会社は、極めて僅かな「お見舞金」の提示しかしなかったため、交渉での解決を打ち切り、民事訴訟を提起して法的手続きでの解決を図ることといたしました。