被害者 | 40代会社員男性 |
部位 | 足指 |
傷病名 | 足指の機能障害 |
後遺障害等級 | 12級 |
獲得金額 | 370万円 |
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | 12級 | 12級 | – |
入通院慰謝料 | – | 約150万円 | – |
休業損害 | – | 約160万円 | – |
逸失利益 | – | 約325万円 | – |
後遺障害慰謝料 | – | 約275万円 | – |
治療費 | – | 約90万円 | – |
損害小計 | – | 約1000万円 | – |
労災保険既払い額 | 290万円 | 290万円 | 0 |
自賠責保険金 | 290万円 | 290万円 | 0 |
過失割合控除 | – | -50万円 | – |
獲得額合計 (自賠責保険金+解決金) | 290万円 | 約660万円 | 約370万円 |
ご相談内容
トラックのパワーゲート上にあるコピー機を車両の荷台にまで運搬する作業を行っている最中に、何の声掛けもなくパワーゲートが接地状態から上昇したため、右足を荷台とパワーゲートの間に挟み負傷されました。
労災事故であり、交通事故にも該当する事故だったので、ご自身で自賠責保険の後遺障害保険金申請をしたところ、後遺障害等級12級が認定されました。
後遺障害等級12級の認定を受けたうえで、相手方の会社に慰謝料を求めたところ、取り合ってもらえなかったので、弊所にご依頼いただきました。
サポートの流れ
労災事故なので、まずは労基署へ情報の開示をおこないました。並行して、ご本人様に徹底的にヒアリングをしました。その情報を基に裁判例を調査したところ、典型的な交通事故とは違いますが、自賠法3条に適用できる事件(自動車事故であるということ)だということがわかりました。「自賠法3条に適用できる」ことが法的に意味するところは、過失の立証責任が加害者側にある(過失がなかったことを加害者が立証しなければならない)ことです。
それを基に相手方の会社に内容証明郵便を送ったところ、示談交渉に応じる姿勢を見せ、示談交渉を有利に進めることができ、無事に示談解決することができました。
解決内容
前年の収入がない状態であったため、後遺障害逸失利益の計算方法がひとつの争いとなっていました。最終的には、事故当時の時給を基に交渉を行い、類似の裁判例に近い金額を認めさせることができました。 また、慰謝料も裁判基準の90%以上が認められました。
所感(担当弁護士より)
本件の特徴は、労災事故というだけではなく交通事故にも該当する事故だということです。
一般的に労災事故における過失または安全配慮義務違反の立証責任は、被害者側にあります。しかし、交通事故に該当するということは、過失の立証責任が被害者側ではなく、加害者側にあるということを意味します。
この点を相手方に最初の主張を行う段階で、的確に指摘することで、示談交渉を極めて有利に進めることができた事案であったと思います。 自動車が関わる労災事故の特徴として、このように、一般の労災事故よりも、有利に交渉を進めることができるという点が挙げられます。
当所では、交通事故事件も多く取り扱っておりますので、車に関わる労働災害事故でお困りの方がいらっしゃいましたら、お早めに無料相談にお越しいただければと思います。
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