| 事故類型 | 脚立から転落 |
|---|---|
| 職種 | 解体工 |
| 傷病名(症状) | 右膝内側側副靭帯損傷 |
| 相談時の状況 | 症状固定 |
| 年代 | 40代 |
| 勤務形態 | 正社員 |
| 被災した状況 | 脚立で作業をしていて、被災した。 |
| ご相談者 | ご本人 |
相談内容
労災事故の被害に遭われた方からお問い合わせをいただきました。脚立から転落する事故によりけがを負い、後遺障害が認定されていました。勤務先に慰謝料などを請求したところ、勤務先からは支払う義務がないと回答されているとのご相談でした。
弁護士からのアドバイス
ご面談では、事故の状況や原因などをまず確認いたしました。脚立からの転落事故とのことでしたが、脚立が古くて不安定であるうえ、脚立を設置した足場も平らではなくデコボコしていたそうです。その状態で脚立での作業をした結果、脚立が揺れて転落にしたとのことでした。
ところが、労災申請の書類を確認したところ、上記の事故原因が適切に記載されておらず、まるで被害者に落ち度があるかのような記載となっていました。この状況では賠償請求を検討するための資料が不足しているため、まずは労災事故に関する資料の開示請求が必要であることをお伝えしました。その資料がない状況で交渉しても、会社は責任を否定し続けると予想されました。
所感・まとめ
慰謝料などの損害賠償請求をご希望されてお問い合わせいただきましたが、労災申請を会社に任せていたため、申請書類は会社に有利な内容となっていました。
労災申請を会社に任せていたために、会社に有利な内容で書類を作成されてしまったとのご相談はよくあります。本件でも同様の状況でした。
損害賠償を請求したい場合、労災が終わった後ではなく、最初に労災申請する段階から弁護士に相談することが望ましいです。そうすることで、会社に有利な記載で申請されることを防ぐ対策や、事故の原因や責任についての証拠収集を事故直後から始めることができます。
労災事故の被害に遭われた方からのご相談は、当事務所では無料でお受けしています。労災事故に遭われてけがをされた方、会社に賠償請求ができないかお考えの方は、早めにお問い合わせください。
この記事の監修弁護士

弁護士法人シーライト
弁護士 澁谷 大
神奈川県弁護士会所属。労働災害や交通事故の相談実績多数。適正な後遺障害等級認定ができるよう、的確でわかりやすい説明に定評がある。人身損害被害の救済のために、日々努力している。

0120-551-887