労働者が、業務中や通勤中に事故に遭い、怪我をしてしまった場合には、労災保険による補償を受けることができます。労災保険の補償を受けることができるのは、正社員だけというイメージがある方もいるかもしれません。では実際のところ、パートやアルバイトの方の労災は認められるのでしょうか?
今回は、パートやアルバイトの方でも労災保険を受給できるのか、補償の対象となるケースや申請方法についてご紹介します。
パートやアルバイトでも労災保険は適用される
労災が認められるのは、労働基準法で定められている労働者です。労働基準法上の労働者とは、勤務先の指揮命令のもとで働く人であり、労働の対価として給与を受け取る人のことです。
そのため、雇用形態にかかわらず、パートやアルバイトであっても、会社の指示で働き、賃金を受け取っていれば、労働者として労災保険の適用対象となります。
パートやアルバイトの方でも受けられる労災補償の内容は、正規雇用で働いている方と同じ基準です。 これに対し、個人事業主や会社役員の場合、原則として労災保険の対象外となります。ただし、特別加入制度の対象である場合や労働者としての実態がある場合、労災保険の対象となることがあります。
労災保険の補償対象となるケースについて
労災保険では、業務中または通勤中に発生した災害の2種類が補償の対象となります。 では、業務災害と通勤災害で、どのようなケースが労災と認定されるのか、例をご紹介します。
業務中の災害
業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害、または死亡のことをいいます。
業務災害と認定されるためには、「業務遂行性(事業主の支配を受けている状態かどうか)と 業務起因性(仕事が原因で発生した事故かどうか)の2つの要件を満たすことが必要になります。
業務災害として認められるケース
- レストランで働くパート従業員が、厨房で滑って転倒し骨折した
- 工場勤務のアルバイトが機械の誤作動で手を負傷した
- 作業終了後、作業用具を返却するために事務所に戻る途中の事故
業務災害としては認められないケース
一方で、業務とは関係のない私的な行動中の事故は補償されません。
- 休憩時間中に私的な買い物に出かけて転倒した
- 勤務時間外に職場の敷地内で遊んでいて怪我をした(ただし、職場の施設・設備や管理状況が原因で怪我をした場合、労災となる可能性があります。)
通勤中の災害
通勤災害とは、通勤中に労働者が被った負傷、疾病、障害、または死亡のことをいいます。
通勤災害の認定を受けるには、下記の1~3の要件を満たす必要があります。
1.いずれかの移動中に負傷等が生じたこと
- 住居と就業場所の間の往復であること
- 就業場所から他の就業場所への移動であること
- 単身赴任先住居と帰省先住居の間の移動であること
2.1の移動が、業務と密接に関連していること
- 「住居と就業場所の間の往復」「就業場所から他の就業場所への移動」については、被災当日の就業が予定されていたこと、または現実に就業したこと
- 「単身赴任先住居と帰省先住居の間の移動」については、就業日の前日、当日または翌日の移動であること(交通機関の状況等によっては、より広い範囲で認められることもあります。)
3. 寄り道や遠回りではなく合理的な経路・方法による移動であること
通勤災害と認められるケース
- 自宅から職場への通勤途中に交通事故に遭った
- 仕事帰りに駅の階段で転倒して骨折した
ただし、合理的な通勤経路から逸脱した場合は補償の対象外となることがあります。
通勤災害として認められないケース
- 友人と食事をするために大きく遠回りしていた際の事故
- 会社帰りに映画館で映画を観て、その帰りでの事故
通勤途中で合理的な経路から逸脱したり、通勤とは関係ない行為をしたりすると、合理的な経路及び方法から外れたと判断されてしまう可能性が高いです。
労災保険の給付内容
労災保険では、以下のような給付を受けることができます。
給付の名称 | 内容 |
療養(補償)等給付 | ケガなどを治すため、治療を受けることができます。関係する費用(診察代、薬剤、手術代、通院交通費など)も支給されます。 |
休業(補償)等給付 | ケガなどにより仕事を休んだ分の賃金に関して、休業開始4日目から給料の約8割が支給されます。 |
障害(補償)等給付 | 傷病が治癒(症状固定)後に、後遺障害が残った場合、障害の程度に応じて一時金や年金が支給されます。 |
傷病(補償)等年金 | 治療を開始して1年6ヶ月を経過しても治っておらず、1〜3級までの傷病等級に該当する障害が残った場合に支給されます。 |
介護(補償)等給付 | 障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金を受ける権利をもつ方のうち、第1級または第2級の精神神経・胸腹部臓器の障害を有している方が、介護を受けている場合に支給されます。 |
葬祭料等 | 労働者が労災により死亡した場合の、葬儀費用が給付されます。 原則、31万5000円+給付基礎日額の30日分です。 ただし、給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分が支給額となります。 |
遺族(補償)等給付 | 労働者が死亡した場合、遺族に年金や一時金が支給される。 受給権者は、優先順位が定められており、優先順位の高い人に給付されます。 |
パートやアルバイトの労災保険金計算方法
パートやアルバイトの場合、正社員と比較すると労働している日数や時間が短い場合もあり、労災保険金がどのように計算されるのかと疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
労災保険金の計算方法については、パートやアルバイトの方も正社員の方と同じになります。 1日あたりの基礎賃金(基礎給付日額)を計算して、それをもとに休業補償給付や遺族補償給付、障害補償給付などを計算します。
給付基礎日額とは
給付基礎日額は、労災発生前の直近3ヶ月の賃金総額をその3ヶ月の暦日数で割って計算します。
なお、3ヶ月の賃金総額には、臨時的に支払われた賃金、賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金については含まれません。
たとえば、月の賃金が20万円、10月に労災事故が発生したケースでは、以下のように計算します
- 7~9月の賃金総額が60万円
- 7~9月の暦日数は92日(7月が31日、8月が31日、9月が30日)
- 60万円÷ 892日 ≒ 6521円73銭(給付基礎日額に1円未満の端数がある場合、これを1円に切り上げます。)
この場合では、給付基礎日額は6522円となります。
パート、アルバイトの休業補償の計算方法
休業補償には、休業補償等給付と休業特別支給金の2種類があります。
休業補償等給付の計算方法
給付基礎日額 × 0.6 × 休業日数
休業特別支給金の計算方法
給付基礎日額 × 0.2 × 休業日数
休業日数は、ケガなどで労働ができない期間の日数をもらうことができます。この休業日数には、会社の所定休日も含めます。
例えば、10月16日から11月16日まで休業した場合には、合計32日の休業日数となります。
また休業補償等給付と休業特別支給金を合計すると、普段の賃金の80%が、労災から支給されます。
先ほどのケースでは、下記の計算となります。
【給付基礎日額】60万円÷92日 ≒ 6522円
- 6522円 × 0.6 × = 3913円20銭(1円未満の端数は切り捨て)
- 6522円 × 0.2 × = 1304円40銭(1円未満の端数は切り捨て)
- 3913円+1304円=5217円
- 5217円×32日=16万6944円
この例では、休業補償等給付と休業特別支給金の合計16万6944円を休業補償等給付として労災から受け取ることができます。
補償ごとに労災申請の時効に注意
労災申請には給付の内容に応じて時効が設けられています。時効は、給付の内容に応じて2年あるいは5年と定められています。
時効が過ぎてしまうと労災申請ができないため、給付を受け取ることができなくなってしまいます。
パートやアルバイトの場合の労災保険の申請方法
パートやアルバイトの方の場合でも、労災保険の申請方法は、正社員のケースと同じです。
勤務先が労災申請を拒否する場合の対応
勤務先が労災申請を拒否するケースもあります。その場合には、以下のような対応が考えられます。
- 労働基準監督署に相談する(勤務先の承認がなくても労災申請は可能)
- 弁護士に相談する(労災認定のサポートを受ける)
勤務先から「パートだから労災は適用されない」と主張されたとしても、労働者であれば労災保険の対象となります。
損害賠償請求の検討
労災保険から支給されるのは損害の一部です。たとえば、休業補償については、最大で80%分しか支給されません。
また慰謝料についても労災保険から支給されません。
このような休業損害や慰謝料などについては、勤務先の安全配慮義務違反が認められる場合、損害賠償請求を勤務先に対してすることになります。
労災のことでお悩みの場合は、弁護士へ相談ください
パートやアルバイトでも労災保険の適用対象であり、業務中や通勤中の事故による怪我は補償を受けることができます。
労災保険は、申請する内容による書類が異なっていたり、時効があったりと個人で対応されると苦労されることも出てきます。もし勤務先が労災申請を拒否した場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することが大切です。どのような書類を集めたらいいのか、どのような損害を請求できるか等のアドバイスをすることができます。
また、労災が起きた原因について勤務先の安全配慮義務違反が認められる場合には、慰謝料等の損害を請求できます。その際にも、労災に詳しい弁護士にご依頼いただければ、被害者の方の代理人として適切な主張・請求を行うことができます。
慰謝料などの請求をお考えであれば、できるだけ早く弁護士に相談いただくことが望ましいです。
労災申請のトラブルや勤務先との交渉でお悩みの場合は、弁護士法人シーライトにご相談ください。
この記事の監修弁護士

弁護士法人シーライト
弁護士 澁谷 大
神奈川県弁護士会所属。労働災害や交通事故の相談実績多数。適正な後遺障害等級認定ができるよう、的確でわかりやすい説明に定評がある。人身損害被害の救済のために、日々努力している。