事故類型 | 飛来物・落下物 |
---|---|
職種 | 洗浄業 |
傷病名(症状) | 骨折、脳梗塞 |
相談時の状況 | 治療中 |
年代 | 50代 |
勤務形態 | 正社員 |
被災した状況 | 超高圧の水圧で掃除する機械で作業中、同僚が誤って水圧を上げてしまったために金属製の部品が飛んで行き、被害者の顔面(目の付近)に直撃し、顔面を骨折し右目にケガを負った事故。また、ケガが治癒されないまま会社に働かされ、脳梗塞で倒れた。 |
ご相談者 | 妻 |
相談内容
相談者は、高圧洗浄の機械の事故以降、被害者の様子がおかしいことから、高圧洗浄の機械の事故の影響で脳にケガを負い、会社から早く復帰するように迫られたことが原因で脳梗塞に至ったのではないかと考えました。
会社に損害賠償を請求するため、当事務所にご相談いただきました。
弁護士アドバイス
高圧洗浄の機械の事故と脳梗塞で倒れた件の両方について、障害補償給付の申請をサポートすることをご案内いたしました。
脳梗塞については、労基署の調査がかなり進んでいるご様子のため、仮に労災保険が不支給となった場合、審査請求が必要になることをご説明いたしました。
目と脳を一緒に見てもらうことが適切であると考え、検査後の転院のため、病院に紹介状を作成いただくことをアドバイスしました。
所感・まとめ
本件事故のように、労働災害に遭った場合は、適切な補償を申請するために、労災事故に遭った早い段階で、弁護士への相談をお勧めいたします。